1949-05-22 第5回国会 衆議院 本会議 第36号
第二は、右修正の第一はなお國の負担に属する支出金の支出の遅延ないし不拂い等の場合に際して地方公共團体を保護するに不十分であるから、政府においては、さらにかかる場合に処するため、公共團体の國に対する積極的な請求權を確立する法律的な措置を講ずるよう努力すべきこと、というのであります。 以上をもつて御報告を終ります。(拍手)
第二は、右修正の第一はなお國の負担に属する支出金の支出の遅延ないし不拂い等の場合に際して地方公共團体を保護するに不十分であるから、政府においては、さらにかかる場合に処するため、公共團体の國に対する積極的な請求權を確立する法律的な措置を講ずるよう努力すべきこと、というのであります。 以上をもつて御報告を終ります。(拍手)
第一の点は、何故國会がこの問題についてイニシアチブを取る方がいいかという問題だと思うのでありますが、これは佐々木さんのお話の中にもありましたように、新らしい憲法が施行されまして、外交案件というものも國民外交的な見地から取扱われるのが好ましいという点にも触れて來るわけでありますが、從來米國から援助を莫大な額において日本が受けておりまするのに対抗いたしまして、この阿波丸の賠償請求權というような比較的少い
勿論保釋の請求權を認めて、請求があれば保釋せねばならんようになつておりますけれども、併し八十九條の四號によると、罪證を湮滅する虞れがある場合には、これを許さない。
先ず百九十九條というのは、やはり逮捕の請求權を檢察官に認めております。 それから二百四條、これは勾留の請求權を認めておる。 それから二百十八條というのは差押、捜索、檢證の請求を認めています。 それから二百二十七條、これは證人訊問の請求を認めておる。その外に現行犯としまして二百十三條という特別な強制捜査を認めておる。
即ち八十八條におきましては、被告人だけでなく、その辯護人、法定代理人、その他の親族に對して、保釋の請求權を認め、第八十九條におきましては、第八十九條第一號乃至第五號に掲げる以外の事件につきましては、保釋の請求があれば必ず保釋を許さなければならないということにいたしまして、この場合には權利として保釋を請求することができるという制度を設けたわけでございます。
次には第百七十九條以下の證據保全の請求權、これがその次に大きな被疑者の辯護人の權限と考えております。即ち第一囘の公判期日前、起訴前におきましても、被疑者の辯護人は被疑者のために、裁判官に對して押收、捜査、檢證、證人尋問、鑑定等の處分を請求いたしまして、豫め保全して置かなければ、公判においてその證據を使用することが困難なような證據の保全をしてやる。
○政府委員(宮下明義君) 第八十二条の規定は、勾留されておる被告人を對象といたしまして、被告人及びその辯護人に勾留理由の開示の請求權を認めておるのでありまするが、二百七條第一項の規定によりまして、公訴提起前に「勾留の請求を受けた裁判官は、その處分に關し裁判所又は裁判長と同一の權限を有する。」
輸出物資の買上げ、貿易が外國の、バイヤーと契約をしてこれを賣却する建前を採つていたのでありますが、今囘民間貿易の取引を圓滑にするため、輸出業者が直接バイヤーと契約し、これを履行することを得ることといたしますと共に、その代金の請求については、輸出業者が外國爲替手形の振出人となり、日本側機關を通じ、在日外國銀行にその手形の買収を依頼することに手續の改正が行われますに伴いまして、この民間業者の輸出に基く請求權
○一松政二君 それではこの問題は一應私は留保しておきまして、尚、本問題に立ち戻りまして先程民間貿易の問題が出ましたが、民間貿易を今度全面的に可なり擴げるということになつて、請求權だけを貿易廳が買上げるという場合に、まだクレジツトをバイヤーから取らずにやる。
イギリス法では、赤の他人はいかんというふうな制限があるようでありますが、この法案では、そこのところが抜術的に非常にむずかしく感ぜられましたので、別に人身保護の請求をする請求權者については、制限を設けなかつた次第であります。そこでお話のように、非常に廣くなつたわけでありまするが、事實上の取扱としては、その保護の對象になる被拘束者のために一度請求がなされれば、これは相當愼重にやるだろうと思います。
次に一般國民が、檢察官の罷免を適格審査委員会に對して要求する手續がないではないか、というお尋ねでありまするが、この點は本法において特に請求權を認め、又その請求の手續というようなことを規定はいたしておりませんけれども、如何なる方法によつて知り得た場合でも、適格審査委員會は、その資料に基いて随時職權で審査を行うことができるのでありまするから、その半面において一般國民が適格審査委員會に直接或る資料を提供するということは
この權利の本質は身體の自由權、即ち民法上の人格權即ち私權の一つでありまして、從つてこの私權の保護を請求する私權保護の請求權の一種に外ならないのでありまして、このことは一般説明にも述べられておる通りであります、本條に「救濟を請求する」といたしまして、請求という文字を使つてありますのは右の理由からでありまして、又憲法第三十四條の後段に「要求があれば」というのは、この人身保護の請求としてここに現われて來たのであります
この身體の自由侵害に對する救濟を求める人身保護の請求は、地方裁判所又は高等裁判所の管轄に屬するものとし、身體の自由を拘束された者の親族、友人その他の關係者、何人にも請求權を與えたのでありますが、この請求の濫用を防ぐ趣旨から、原則として責任ある辯護士を代理人として請求し得るものとしたのであります。
法律案(内 閣提出)(第九九號) 財閥同族支配力排除法案(内閣提出)(第一一 四號) 酒類配給公團法案(内閣提出)(豫第一號) 請願 一 賠償税新設に關する請願(坂東幸太郎君紹 介)(第八號) 二 船岡町所在元第一海軍火藥廠敷地拂下の請 願(庄司一郎君紹介)(第二〇號) 三 國分町に煙草工場設置の請願(的場金右衞 門君紹介)(第四一號) 四 舊滿鐵社員の對會社請求權確保
從來ありましたところの會計法は、その趣旨におきまして外貨——そこには請求權という言葉で使つてあるのでありますが、實質上の外貨の一應勘定を通過いたしまして、その結果の損益計算をいたしたというのが從來の第四條、第五條の趣旨であります。
現行法の第四條の規定によりますると、貿易資金の運用によりまする利益または損失の計算は、これを毎年度行うことと相なつておりまして、その結果生じましたる利益または損失は、結局におきまして一般會計への繰入れとなりまして、また一般會計からの繰入れとなる構成となつておるのでありまするが、現在のところ外貨請求權の評價、及び輸入物資の價格が計算困難の状況にありまする關係上、この規定による損益の計算もまた實行困難の
會社の利益配當については、昨年四月制定施行されました會社配當等禁止制限令により、資本金二十萬圓以上の會社であつて、戰時補償の請求權、在外資産等を有するもの及びいわゆる制限會社は現在配當を年五分以下に制限されておるのであります。
それはこの民事法つまり民法中親族編及び相續編においての事項を、家事審判所に管轄いたしまする件と、普通裁判所に管轄いたしまする件とにわかれるのでありますが、この場合においてお聽きしておきたいことは、裁判所の管轄事項と、家事審判所の管轄事項が、どうして家事審判所に對する審判請求權を與え、普通裁判所に對する裁判請求權をも與えないかというその理由を、この際伺つておきたいと思うのであります。
從いましてこの法案では、用語に平易な口語體を採用し、また各條に頭註を設けまして、法文の明確化をはかりましたことはもとより、法律の目的を第一條に掲げまして、法律制定の精神を明示する一面、事業運營の指針及び事業國營の根據を明示し、さらに事業の管理者たる逓信大臣の職責を列擧するほか、貯金の種類、利率利子の計算、各種請求權、特別郵便貯金の條件等、從來省令の規定に委ねられておりました制度の實體をすべて法定いたしまして
第七十二條は、郵便物受取による損害賠償請求權の消滅に關する規定でありますが、郵便物の受取人または差出人は、その郵便物を受取つた後—受取つてしまえば損害賠償の請求をすることができない、また受取を拒まれた場合におきまして、ただいま申し上げた十日の期間内に正當の事由がなく立會のために出頭されない場合には、やはり損害賠償の請求權は消滅するという規定であります。
第五條は同樣の者が事故に遭遇した場合において助力を求めることができる助力請求權に關する規定でございます。現行郵便法の第六條は、職務執行中の郵便遞送人等に對しては、渡津、運河、道路、橋梁等における通行錢を請求できない。又何時でも渡津の出船を求めることができるという規定でございます。
なるものはどういうことなんだ、こういう疑問が起つて來るのでありますが、この疑問の解決をしようという場合には、僅かに議員の四分の一以上の者から會議に付議すべき事件を示して、臨時會の招集を長がした場合にここに初めて臨時會となるので、定例會と臨時會の區別は、議員四分の一以上の者の請求したものを臨時會、そういうものでないものが定例會というならば、それだけのことでこの區別が起つているようでありますが、これは議員の招集請求權
たとえば私どものごとき者、それからあとにも書いてございますか、五月十三日、と申しますのはかような措置がとられるであろうということが關係方面との間において話が出ましたその日なのでございますが、それらの保護をする必要のないものは除きますが、それ以外の個人につきまして指定時後に新たに株主になり、しかも失權したというような者については、その前の讓渡人に對して請求權を認めておる、こういう規定でございます。
それで未拂込請求の法律用語として請求權だけれども、一般の通俗ならんことを欲したのではないかと思うのであります。一般の定款の規定では未拂込徴收、それから株式會社においても、何會社はいよいよ未拂込徴收をするというような扱い方をしておるので、通俗ならんとしてあなたのおつしやるように生硬になつたのではないかと思いますが、政府の方ではどう考えておられるか。
○鬼丸義齊君 そういたしますると、無論財産がないにいたしましても、相手方に對して債權の主張をなすことが許されることは勿論であろうと思いまするが、私の伺いますることは、その請求權の額、それは從來とは固より著しく違つて、やはり一般の損害賠償の標準によつて、事實上精神的或いは物質的に受けたる損害は、そのまま何ら斟酌するところなく賠償する義務があるのだ。こういうふうに解していいのでありますか。
○政府委員(奧野健一君) 一年前と雖も、いわゆる惡意で以てやつた場合は、やはり減殺請求權があるわけでありまして、結局これを全部やつて、相續人に全然行かないということを知りながら敢てやつた場合も、同樣に減殺請求ができることになつております。
例えば虐待その他の行爲によつて、不法行爲があつたということが明白である場合には、その不法行爲による損害賠償請求權というものは、この財産分與の他に認めていいのじやないか、というふうに考えておりますので、それは一般の損害賠償として更に財産分與の外に、不法行爲としての損害賠償請求權はあるというふうに考えております。